大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和36(オ)470 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人二宮喜治の上告理由について。

札幌市農地委員会および北海道農地委員会において、上告人と訴外D間の本件農

地の小作関係が、所論昭和二一年四月一五日に成立した調停の存在にもかかわらず

なお存続するものと解したことはやむを得ないところであり、これだけで右両委員

会の各委員にその職務の執行につき故意過失があつたものとはいえないとした原判

示判断は、その認定にかかる事実関係ならびに挙示の証拠関係から首肯できる。論

旨は、原判示にそわない事実や独自の法律的見解を開陳するものというべきであり

(したがつて、違憲の主張もその前提を欠くものである。)、採用するを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 横 田 正 俊

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